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成年後見人制度とは?

成年後見人制度とは?

判断能力が十分でない人々(認知症の高齢者や、知的・精神障害を持つ人々など)に代わって、支援者が法的な行為や財産の管理を行うことで、ご本人の権利を守り、保護することを目的としています。

成年後見制度を利用するには

申立ては、本人が居住する地域の家庭裁判所で行う必要があります。
この申立てを行うことができるのは、本人自身、配偶者、親族(4親等以内)などです。
身寄りの方がいらっしゃらない場合は、市長が申立てを行うことが可能です。

成年後見制度の種類

後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

1.法定後見制度

判断能力が不十分な人の代わりに、契約や金銭の管理を行います。
本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの種類に分けられます。種類に応じて、支援者が行える権限の範囲が異なります。

2.任意後見制度

判断能力がまだ十分にある間に、将来的に判断能力が不十分になった場合に「誰にどのような支援をお願いするか」をあらかじめ契約によって決定しておく制度です。公証役場で公正証書を作成し、実際に判断能力が不十分になった際に支援が開始されます。

どのような人が支援者になるか

本人の親族や、法律・福祉の専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士など)です。